労働者死傷病報告(休業4日未満)

事業場で事故が発生し、労働者が4日未満の休業を要する負傷または病気をしたときに作成する書類が、「労働者死傷病報告(休業4日未満)」です。
労働者死傷病報告は、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に作成しますが、労働者が死亡または4日以上の休業をした場合と、4日未満の休業した場合とで、作成する書面の様式が異なります。
労働者死傷病報告は、前述のいずれの場合も、所轄の労働基準監督署に提出しますが、労働者が死亡または4日以上の休業をした場合は、遅滞なく提出しなければなりません。一方、労働者が4日未満の休業した場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の期間における事故について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出しなければなりません。

たとえば、1月20日に発生した労働災害により、労働者が死亡または4日以上の休業をした場合は、遅滞なく(諸々の事情は認めるが可能な限り早く)提出しなければなりません。一方、労働者が4日未満の休業した場合は、事故が1月20日に発生したため、1月~3月の期間の最後の月(3月)の翌月末日まで(4月1日~4月30日の間)に提出しなければなりません。
労働者死傷病報告(休業4日未満)の作成手順
それでは、労働者死傷病報告(休業4日未満)を一緒に作成していきましょう。
今回は、「ウミネコ建設 株式会社」の現場代表である「雉羽根朗(きじはねろう)」さんの報告をモデルに進めていきます。
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事故の発生時期

①右上の日付を記入する欄には、労働災害の発生日応じて、「1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月」のいずれの期間を記入します。今回は2月10日に労働災害が発生していますから、「令和3年1月から令和3年3月まで」と記入します。
事業の情報

①事業の種類は、労災保険率適用事業細目表に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。ウミネコ建設 株式会社では道路の工事を生業としています。そのため、事業の種類は「道路新設工事」と記入します。
②事業場の名称は、その事業場の名前を記入しますが、建設業にあっては工事名も併記します。ここでは「ウミネコ建設 株式会社 県道200号線道路新設工事」と記入します。
③事業場の所在地は、そのまま記入します。仕事を行う場所が、複数の地域にまたがるときは仕事の開始地点などを記入しましょう。
④電話は、事業場の主たる事務所の電話番号を記入します。
⑤労働者数は、その事業場に関わるすべての労働者を記入します。

共同企業体や関係請負人を使用する事業の場合は、下請けや請負人を含めた労働者数を記入します。
被災労働者の情報

①被災労働者の氏名、②性別、③年齢は、いずれもそのまま記入します。
④職種は、その事業における被災労働者の職種を記入します。
被災状況

①発生月日は、労働災害が発生した月日を記入します。

傷病を診断された日ではありません。
②傷病名及び傷病の部位は、傷病名とその部位を記入します。
③休業日数は、休業した日数を記入します。0~3の数字のいずれかを記入します。4以上の数字が付く場合は、様式第24号ではなく、様式第23号を使用することになります。
休業日の計算 休業は連続している必要はありません。労働災害の発生日(Day1)とその翌々日(Day3)に休んだ場合は、休業2日となります。 労働災害の発生日(Day1)は、所定労働時間中に労働災害が発生した場合は、その日が発生日(Day1)となりますが、所定労働時間外(残業時間中)に発生した場合は、その翌日が発生日(Day1)になります。 たとえば、所定労働時間が午前9時から午後6時までの事業所で、3月3日の午後5時30分に発生した労働災害の発生日(Day1)は3月3日になりますが、3月3日の午後6時10分に発生した労働災害の発生日(Day1)は3月4日になります。 |
④災害発生状況は、労働災害の発生状況を記入します。労働災害の発生場所と被害がわかるように記入してください。
報告者および欄外下

①報告書作成者職氏名は、報告書作成者が所属する事業所の名称、職名、氏名を記入します。
②欄外下の日にちを記入するところには、労働者死傷病報告(休業4日未満)を提出する日を記入します。
③左端の「___労働基準監督署長 殿」には、事業場がある地域を管轄する労働基準監督署長の名称を記入します。「ウミネコ建設 株式会社」は、大阪府堺市中区にありますから、ここでは「堺」と記入します。
④事業者職氏名には、事業者の事業所の名称、事業主の職名、事業主の氏名を記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。
以上で、労働者死傷病報告(休業4日未満)の作成が終わりました。
労働災害により、4日未満の休業をした労働者の報告は、様式第24号を用いて提出し、死亡または4日以上の休業をした労働者の報告は、様式第23号を用いて提出します。

4日未満の休業をした労働者と、死亡または4日以上の休業をした労働者がいる場合は、様式第24条も様式第23号も提出することになります。