健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書

 

 

健康保険や厚生年金保険の適用事業所以外の事業所を適用事業所にしようとするときに作成する書類が、「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書(以下、 任意適用申請書 )」です。

任意適用申請書を提出し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険および厚生年金保険の適用を受けるものを任適用事業所と言います。

使用する従業員が5人未満の事業所は、業種に限らず任意適用事業所となります。また、使用する従業員が5人以上の事業所であっても、次のような業種の事業(非適用業種)の場合は、適用事業所ではなく、任意適用事業所となります。

  • 農林業、水産業、畜産業などの第一次産業の事業
  • 理髪店、美容店、エステティックサロンなどの理容・美容の事業
  • 映画の製作または映写、演劇、その他興行の事業
  • 旅館、料理店、飲食店などの接客娯楽の事業
  • 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士などの法務事業
  • 神社、寺院、協会などの宗教の事業
井上とまと

上記以外の業種の事業は、使用する従業員が5人以上であれば適用事業所となります。

 

任意適用申請書の作成手順

 

それでは、任意適用申請書を一緒に作成していきましょう。

今回は、「株式会社 浜辺機器」も「浜辺磯実(はまべいそみ)」さんをモデルに進めていきます。

 

 

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申請書の情報

①健康保険または厚生年金保険のいずれか一方の適用を受ける場合は、任意適用申請書の左側の「健康保険・厚生年金保険」のいずれか一方の適用受けるものに〇を付けます。

井上とまと

健康保険および厚生年金保険のいずれの適用も受ける場合には、〇を付ける必要はありません。

②欄外上の日にちを記入するところには、任意適用申請書を提出する日を記入します。

 

届出者記入欄

①(郵便番号および)事業所所在地②事業所名称③事業主氏名④電話番号は、いずれもそのまま記入し、事業所または事業主の印鑑を押します。

 

社会保険労務士記載欄

①社会保険労務士記載欄は、本申請書などの事務処理を社会保険労務士に委託しているときは、当該欄に氏名などを記入します。

 

事業所記入欄

①事業の種類は、事業所業態分類票に記されている「事業の種類」の中から、その事業所に該当するものを選んで記入します。株式会社 浜辺機器では電子機器の製造を生業としています。そのため、事業の種類は「機械器具製造業」と記入します。

②被保険者となるべき者の数は、健康保険および厚生年金保険の被保険者となる労働者の数を記入します。非適用業種の場合は何人になっても構いませんが、適用業種(非適用業種以外の業種)の場合は5人未満(最高4人まで)でなければなりません。

*備考は、特記事項があれば記入します。たとえば、任意適用申請書の提出前後で、被保険者の人数が変わるなどの事案が予見されている場合に、その旨を記入します。

 


 

以上で、任意適用申請書の作成が終わりました。

適用事業所とならない事業所は、①個人事業で常時使用する従業員が5人未満の事業(業種に限らず)と、②個人事業で常時使用する従業員が5人以上の非適用業種の事業の場合です。このときの「常時使用する従業員」とは、被保険者になるべき者だけでなく、適用除外の規定によって被保険者がとすることができないものも含まれます。

 

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